会 則・諸規程
  • 福島県高等学校PTA連合会会則
  • 福島県高等学校PTA連合会専門委員会規定
  • 福島県高等学校PTA連合会役員選任規定
  • 旅費規程
  • 事務局規定
  • 福島県高等学校PTA連合会顕彰規定

福島県高等学校PTA連合会会則

第1章 総 則

第1条 (名称及び所在地)

本会は、福島県高等学校PTA連合会と称し、事務局を会長の指定するところに置く。

第2条 (組 織)

本会は、県北、県南、会津、いわき、相双の各地区高等学校PTA連合会(以下「地区会」という。)をもって構成する。本会の会員は、地区会に所属する会員とする。

第3条 (目 的)

本会は、PTA活動の理念に基づき、高等学校PTA活動の充実につとめるとともに、県内各地区会の連携を密にし、社会教育・家庭教育並びに高等学校教育の振興を図ることを目的とする。

第4条 (事 業)

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • 各地区会相互の連携と活動の促進に関する事業
  • PTA活動並びに教育に関する調査研究に関する事業
  • 健全育成活動並びに教育環境の充実に関する事業
  • 関係機関・団体との連携に関する事業
  • 年次大会の開催
  • その他、本会の目的達成に必要な事業

第5条 (方 針)

本会は、次の方針に従って活動するものとする。

  • 教育を本旨とする自主独立の民主的団体として活動する。
  • 特定の宗教や政党に偏することなく、また、もっぱら営利を目的とする活動をしない。
  • 青少年の教育並びに福祉のために活動する他の団体及び機関と協力する。

第2章 役 員

第6条 (役員の種別と定数)

本会に、次の役員を置く。
会 長   1名
副会長   6名
理 事   30名(うち7名は、会長1名、副会長6名とする。)
監 事   2名          

        

第7条 (役員の選任)

  • 役員は、総会において選任し、総会終了後就任する。
  • 役員に欠員が生じたときは、前項の規定にかかわらず理事会の議を経て補充する
  • 役員の選任については別に定める。

第8条 (役員の任期)

  • 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
  • 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  • 役員は後任者が就任するまで、その職にあるものとする。

第9条 (役員の職務)

役員の任務は、次のとおりとする。

  • 会長は本会を代表し、会務を総括する。
  • 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
  • 理事は理事会を構成し、会務を執行するとともに本会が所属する関係団体の定めによる役員に就任する。
  • 監事は本会の会務の執行及び会計を監査する。
  • 事務局担当理事は会長の指示を受けて、事務局の運営にあたる。

第3章 機 関

第10条 (会議の種類)

本会の会議は、総会・理事会・委員会とする。

第11条 (総会の構成及び招集)

  • 総会は本会の理事並びに各単位PTA会長で構成し、理事会の議を経て会長が招集する。
  • 年次総会は、毎年度1回開催する。
  • 理事会が必要と認めたときは、臨時総会を招集しなければならない。

第12条 (総会付議事項)

総会は、本会の議決機関として、次に事項を決定する。

  • 年度事業並びに決算報告の承認に関する事項
  • 事業計画並びに予算の決定に関する事項
  • 役員の選任に関する事項
  • 会則の改廃及び諸規程改廃の承認に関する事項
  • 負担金の決定に関する事項
  • 専門委員の選任に関する事項
  • その他、本会の運営に関する必要な事項

第13条 (総会の定足数及び表決)

  • 総会は、構成員の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立し、出席者の過半数の賛成により議決する。
  • 総会の議長は本会の会長があたる。

第14条 (理事会の構成及び招集)

理事会は、本会の理事によって構成し、会長が招集する。

第15条  (理事会の職務)

理事会は、本会の執行機関として、委員会の諮問を経て、次の事項を執行する。

  • 総会において議決された事項
  • 総会に付議すべき事項
  • 年次大会に関する事項
  • その他、本会の運営に必要な事項

第16条 (理事会の定足数及び表決)

  • 理事会は、本会の理事過半数(委任状を含む)の出席をもって成立し、本会の会長が議長となる。
  • 議決は出席理事過半数の賛成による。ただし、賛否同数のときは、議長が決定する。

第17条 (委員会)

  • 本会は、理事会の諮問機関として、次の委員会を置き、第4条の事業を推進する。
    (1) 総務委員会
    (2) 進路対策委員会
    (3) 健全育成委員会
    (4) 調査広報委員会
  • 委員会の構成並びに運営は別に定める。

第18条(年次大会)

  • 年次大会は、第3条の目的推進のため、本会を構成する各地区会会員の参加により開催し、本会の会務報告並びに研究協議及び表彰を行う。
  • 年次大会は、毎年6月に各地区会の当番制によって開催する。

第4章 会 計

第19条 (会 計)

  • 本会に、一般会計並びに特別会計を置く。
  • 本会の運営経費は、各地区会の負担金並びに補助金及びその他の収入をもって充てる。
  • 負担金の額は、総会によって決定し、毎年6月末日までに納入する。
  • 特別会計として運営基金会計並びに年次大会事業会計を設ける。ただし、必要が生じたときは、新たに特別会計を設けることができる。
  • 本会に会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第5章 事 務 局

第20条 (事務局)

  • 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
  • 事務局は、本会の事務局規程により運営する。

第6章 補 則

第21条 (議事録の作成と提出)

本会会則第10条に基づく会議の議事については、その経過及び結果を記 載した議事録を作成し、速やかに本会事務局を経由して理事会に提出しなければならない。 

第22条 (顧問・相談役)

  • 本会に、顧問・相談役をおくことができる。
  • 顧問・相談役の推戴は、理事会の議を経て総会の承認をうける。

第23条  (経費の負担)

本会を運営するための経費は、本会が負担する。ただし、本会の総会・理事会・委員会に出席する役員の旅費・日当は選出各地区会の負担とし、派遣役員等については、関係団体の定めによる。

附 則 この会則は昭和63年4月1日から施行する。

  • 昭和34年7月13日   制  定
  • 昭和37年7月 7日    一部改定
  • 昭和49年6月14日    一部改正
  • 昭和58年4月 1日    一部改正
  • 昭和61年5月 1日    一部改正
  • 昭和63年3月 4日    改  正
  • 平成 元年5月29日    一部改正
  • 平成 2年5月24日    一部改正
  • 平成 3年2月14日    一部改正
  • 平成 4年6月17日    一部改正
  • 平成 9年5月29日    一部改正
  • 平成15年5月29日    一部改正
  • 平成20年5月27日    一部改正
  • 平成23年5月30日    一部改正

福島県高等学校PTA連合会専門委員会規程

第1条 (総 則)

福島県高等学校PTA連合会(以下本会という)の活動を充実するため、本会の会則第17条に定める専門委員会の運営に必要な事項を定める。

第2条 (委員会の任務)

  • 委員会は、理事会から諮問された事項について審議し、理事会に答申するとともに、所掌事項に関する事業の運営に当たる。
  • 委員会は、本会の活動にかかる重要事項について理事会に建議する。

第3条 (委員会の設置及び所掌事項)

本会に次の委員会を置く。

  • 1)総務委員会
    (1)本会の会則・諸規定など会の運営に関する事項
    (2)事業計画・報告並びに予算・決算及び負担金等に関する事項
    (3)年次大会に関する事項
    (4)他の委員会の所掌に属さない事項
  • 2)進路対策委員会
    (1)高校生の進路指導に関する事項
    (2)進路指導についての調査研究に関する事項
    (3)進路対策について関係機関・団体との連携に関する事項
    (4)その他進路指導に関する事項
  • 3)健全育成委員会
    (1)高校生との交流に関する事項
    (2)社会参加の促進に関する事項
    (3)健全育成活動の充実と関係諸団体との連携に関する事項
    (4)交通安全活動の推進に関する事項
    (5)高校生のボランティア活動の促進に関する事項
    (6)その他高校生の健全育成に関する事項
  • 4)調査広報委員会
    (1)広報紙の発行に関する事項
    (2)高校PTA活動についての調査・研究に関する事項
    (3)生涯教育の推進に関する事項
    (4)高校生のボランティア活動に対する諸調査に関する事項
    (5)その他、組織活動について必要な調査・広報に関する事項

第4条 (委員の選出及び任期)

  • 本会の委員は、本会会則第17条第2項の定めにより、委員会ごとに各地区会から選出し、総会の議を経て選任する。
  • 委員の選任並びに任期については、本会会則第7条、第8条に準ずる。

第5条 (委員会の構成)

  • 本会の委員会の構成は、各地区選出委員によって構成する。(別表Ⅰ参照)
  • 委員会には、それぞれ委員長、副委員長1名ないし3名を置く。
  • 委員長は、当該年度委員会担当地区選出理事(地区会長)が、副委員長には当該年度地区理事並びに次年度担当地区選出理事が当たる。

第6条 (委員長・副委員長の任務)

  • 委員長は、委員会を代表し、委員会の議長となる。
  • 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは代行する。
  • 委員会は、委員長が招集する。
  • 委員長は東北地区高等学校PTA連合会の委員となる。

第7条 (委員会の運営)

  • 委員会は、本会会則第16条に準じて開催する。
  • 委員会が、本会・委員会規程第2条第1項による答申並びに運営及び同規程第2条第2項による建議を行うときは、速やかに議事録を付して理事会に報告しなければならない。
  • 委員会は、必要により学識経験者等を招聘し、参考意見を聴くことができる。
  • 委員会の事務局は、委員会所属する地区会内に置く。

第8条 (合同委員会)

  • 委員会の交流を図るため、各委員長・副委員長又は各専門委員の合同委員会を開催する。
  • 合同委員会は、会長が招集する。

第9条 (経費の負担)

委員会の開催に要する経費は、本会が負担する。
ただし、委員会に参加する委員の旅費・日当は選出各地区会が負担し、 東北地区高等学校PTA連合会委員会及び全国高等学校PTA連合会委員会の出席に要する経費は、 それぞれの連合会の定めによる。

附 則  この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

  • 昭和63年3月 4日    一部改正
  • 平成 2年5月24日    一部改正
  • 平成 3年5月27日    一部改正
  • 平成 9年5月29日    一部改正
  • 平成15年5月29日    一部改正
  • 平成23年5月30日    一部改正

(別表Ⅰ)

委員会名委員長副委員長委  員構 成
総務委員会県高P連会長県高P連事務局校長各地区会長
 〃 会長所属校長
 〃 事務担当教諭
県連事務局理事
20名
進路対策委員会別表Ⅱ別表Ⅱ
次年度担当地区委員
他 地 区 委 員
各地区委員長
 〃 担当教諭
 〃 副委員長
 〃 担当教諭
28名
健全育成委員会別表Ⅱ別表Ⅱ
次年度担当地区委員
他地区委員
各地区委員長
 〃 担当教諭
 〃 副委員長
 〃 担当教諭
28名
調査広報委員会別表Ⅱ別表Ⅱ
次年度担当地区委員
他地区委員
各地区委員長
 〃 担当教諭
 〃 副委員長
 〃 担当教諭
14名

福島県高等学校PTA連合会役員選任規程

第1条 (総 則)

本会会則第7条3項の定めに基づいて、本会の役員選任に必要な事項を定める。

第2条 (理事の選任)

  • 本会の理事は、別表1により、本会を構成する各地区高等学校PTA連合会(以下「地区会」という。)が選出し、会則の定める総会の議を経て選任する。
  • 本会の事務局長並びに事務局次長は、前項の規定にかかわらず、総会の議を経て本会の理事となる。

第3条 (会長・副会長の選任)

  • 本会の会長は、本会の理事会の推薦により総会において選任する。
  • 副会長は、本会の各地区会長並びに本会の会長所属校校長を総会において選任する。

第4条 (監事の選任)

本会の監事は、当該年度並びに次年度大会担当地区より2名を総会において選任する。

第5条 (派遣役員)

  • 本会の理事の中から、東北地区高等学校PTA連合会理事1名(当該年度県高P連代表者)並びに代議員4名(同会の委員会構成員)を、総会の議を経て派遣する。
  • その他、関係団体の役員となるときは前項の定めに準ずる。
  • ただし、前項の定めによらず、本会を代表する役員を派遣することができる。

第6条 (役員の補充選任)

  • 本会の役員に欠員が生じたときは、この規程第2条、第3条及び第4条により補充選任する。
  • ただし、前項の定めによらず、欠員のまま本会の運営にあたることができる。

第7条 (理事候補者の届出)

各地区会は、本規程第2条の定めによる本会の理事となる者を速やかに本会事務局まで届出るものとする。

附 則  この規程は、昭和63年4月 1日から施行する。

  • 昭和63年3月 4日  制  定
  • 平成 元年5月29日  一部改正
  • 平成 3年2月14日  一部改正
  • 平成 9年5月29日  一部改正
  • 平成13年5月31日  一部改正
  • 平成15年5月29日  一部改正
  • 平成20年5月27日  一部改正
  • 平成23年5月30日  一部改正

(別表Ⅰ)

選 出 基 準人 数
理 事
(30名)
会 長1名
副会長各地区会長
会長所属校長
5名
1名
6名
各地区会
各地区会
事務局校長
事務局担当者
5名
5名
23名
次 年 度
次 年 度
各地区会長
事務局担当者
5名
5名
事務局長
事務局次長
事務局担当者
1名
1名
1名

旅 費 規 程

(目  的)

第1条  この規程は、会務のため旅行する本会の役員及び事務局の職員(以下、役職員という。)及び役職員に順ずる者に対して支給する旅費に関し、必要な基準を定めることを目的とする。

(旅費の支給)

第2条 1 役職員が会務のため旅行するときは、この規程に定めるところにより旅費を支給する。
    2 役職員に準ずる者が本会の依頼要求に応じ会務の遂行を補助するために旅行した場合には、その者に対して旅費を支給する。

 (支給の範囲)

第3条 旅費の支給範囲は、次のとおりとする。

  • (1)本会会務による出張
    • ① 本会を代表して東北、全国の関係する会議等に出席するとき。
    • ② 関係諸団体の要請により会長が必要と認めた場合に、本会を代表して参加するとき。
    • ③ 本会の事務連絡のための出張。
  • (2)その他理事会において必要と認めた場合

(旅費の算出)

第4条 旅費の算出は次のとおりとする。

  • (1)鉄道旅客運賃表(最短距離)による往復運賃と、特別急行(新幹線を含む。) 料金、若しくは、往復航空運賃を支給する。
  • (2)用務日数に応じ、日当、宿泊費を支給する。ただし、宿泊費は片道200㎞を超える場合に支給する。
    • 日 当  3,000円
    • 宿泊費  10,000円(ただし、10,000円を超える場合にはその実費を支給する。)
  • (3)用務地における交通費は、その実費を支給する。
  • (4)日当、宿泊費は、毎年末の総務委員会に翌年度の支給額について諮り、理事会に報告するものとする。

(総会、理事会、各委員会への出席)

第5条 総会、理事会、各委員会に出席する役員の旅費、日当は、選出各地区会の負担とする。 旅費などの規程は各地区会の定めによる。ただし、派遣役員等については、関係団体の定めにより、 旅費などを支給するものとする。

事 務 局 規 程

(目  的)

第1条 この規程は、福島県高等学校PTA連合会事務局の運営を円滑かつ合理的にすることを目的とする。

(所掌事項)

第2条 事務局の所掌事項は、次のとおりとする。

  • 文書の収受に関すること。
  • 予算経理及び決算に関すること。
  • 現金、有価証券物品等の出納に関すること。
  • 公印の監守に関すること。
  • 会則及び諸規程に関すること。
  • 事業の企画、立案、調査及び連絡調整に関すること。
  • 大会、総会、理事会、委員会等の各種会議に関すること。
  • 職員の人事、給与に関すること。

(事務局職員)

第3条 事務局に次の職員を置く。
事務局長 1名、 事務局次長 1名、 職員 若干名

(職  務)

第4条 事務局長及び職員の職務は、次のとおりとする。

  • 事務局長は会長の命を受け、会務を処理する。
  • 事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長事故ある時は、その職務を代行する。
  • 職員は、事務局長の指示に従い所管業務に従事する。

(規程外の事項)

第5条  この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事会に諮り会長がこれを定める。

福島県高等学校PTA連合会顕彰規程

第1条 (総 則)

本会は、各地区から推挙されたものについて、理事会の議を経て、次の顕彰をおこなう。

第2条 (表 彰)

表彰は次の各項による。

  • 本会及び各地区会の活動について功績顕著な個人並びに団体について表彰する。
  • 生徒の社会参加活動並びに生徒会活動等について功績顕著な個人並びに団体を表彰する。
  • その他各地区会が適当と認める個人又は団体について表彰を推薦することができる。

第3条 (感謝状)

感謝状は、本会の役員が退任したときに贈呈する。

附  則

  • 表彰状並びに感謝状は年次大会において贈呈する。
    ただし、生徒の表彰については在学中に贈呈することができる。
  • 原則として副賞は付けない。
  • 表彰状と感謝状は重複して受けられない。
  • この規程は昭和63年4月1日から施行する。
  • 平成15年5月25日一部改正
    令和2年5月28日一部改正

(生徒表彰選考基準)

  • 社会参加活動
    2年以上継続された活動で、社会的にも高い評価を得たもの。
  • 生徒会活動等
    • (1)生徒会活動
      生徒会として、又は役員等として他に例を見ない特筆すべき活動をしたもの。
    • (2)部活動等
      全国大会において、優勝(第1位)又はそれに準ずる成績を上げたもの。
      • ①全国大会の範囲
        関係省庁等が主催、共催、後援する大会で、県予選会を経て出場権が得られるもの。
      • ②優勝に準ずる成績
        最優秀賞等、その大会等において最高位の成績を上げたもの。
※平成16年12月3日 第3回役員・専門委員合同会議において承認。